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交通事故問題における弁護士と行政書士

弁護士

損害賠償請求(訴訟・示談交渉)を交通事故被害者に代理して行います。
弁護士は訴訟・示談交渉を専門としていますので、交通事故での損害賠償請求も得意とします。
しかしながら、高次脳機能障害の場合、損害賠償請求において高度な専門的知識が要求されますので、高次脳機能障害事案において経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいです。
また、加害者(任意保険会社)に損害賠償請求をするには、事前に自賠責保険で後遺障害等級の認定を受けていることが望ましいのですが、自賠責保険において高次脳機能障害と認定されたとしても、訴訟において否定されるケースも無いわけではありません。何が何でも訴訟で判決までと考える弁護士もいますが、示談や和解も含め、事案に応じて柔軟に対応ができる弁護士の方が、思わぬ失敗を回避できるのではと考えます。
弁護士の良し悪しを見極めることは非常に難しいのですが、相談者の状況や悩みを丁寧に聞き相談に応じてくれる弁護士、依頼後も依頼者の意向を尊重して対応してくれる弁護士に依頼することが望ましいのではと思います。
当ネットワークでは、弁護士の能力は当然のこと、高次脳機能障害事案に精通していること、これまでのサポート実績から人柄の面でもご相談者の評判の高い弁護士であること、依頼者の視点に立って弁護してくれることなど、安心してお任せいただける弁護士事務所だけを厳選して責任をもってご紹介させて頂いています。

行政書士

自賠責保険の認定手続を交通事故被害者に代理して行います。
インターネット上では、示談交渉(または類似の行為)まで手がけている行政書士事務所が見受けられますが、こちらは弁護士法に違反しており非弁行為となりますので、ご相談先の選定においてご注意ください。
行政書士事務所の業務は多岐に渡るので、多くの業務のひとつとして自賠責保険の後遺障害認定手続き業務を行っている事務所も多くあります。しかしながら後遺障害認定手続きは、単に診断書を取り付けて、書類を作成して申請をすればいいというものではありません。特に高次脳機能障害事案に関しては、受傷直後やリハビリ中からの対応が、認定等級や認定の可否に大きく影響することもあり、事案に応じた、またその時々に応じた適切なサポートが必須となります。
このように、特に専門性の高い業務であることから、交通事故の後遺障害等級認定に特化した事務所で、且つ高次脳機能障害に精通した、実績のある事務所にご相談されることをお勧めします。