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よくあるご質問

Q

示談交渉・損害賠償請求は自分でするのは無理と思っていますが、後遺障害認定は保険会社に任せても良いのではないですか?

A

交通事故での加害者への損害賠償請求の内訳は、大まかには、1) ケガをしたことでの損害賠償、2) 後遺障害が残ったことによる損害賠償、に分けることができます。
高次脳機能障害が残った場合の損害賠償額のうち、特に金額が大きくなるのは2)後遺障害部分の損害賠償額となります。

後遺障害の損害賠償額の内訳は、以下の通りになります。
1、後遺障害慰謝料
2、後遺障害逸失利益
3、介護費(残存症状や認定等級による)
上記を請求するには、自賠責保険で後遺障害等級の認定を受けていることが条件となります。

自賠責保険での認定等級にかかわらず訴訟等で後遺障害の損害賠償請求をすることはできますが、自賠責保険できちんと認定を受けている場合と比べて、訴訟で認められる可能性は極端に低くなりますので、やはり自賠責保険で事前に認定を受けていることが望ましいです。

自賠責保険での後遺障害等級認定の方法は、加害者側損保による「事前認定」と被害者側による「被害者請求」の2通りがあります。
「事前認定」の場合、損保側が申請するのですから、あまり高い等級が認定されることは望めません。
それゆえ必要最低限の書類や内容での申請になることが多く、結果として高次脳機能障害として認定されなかったり、認定されても実際の症状よりも低い等級に留まることが多々あります。
高次脳機能障害は外見上の変化があまり確認できない後遺障害であるため、自賠責保険の認定では申請書類や医証の内容により、結果が大きく変わることがよくあります。
認定等級が一つ下がるだけで、最終的な損害賠償額が数千万円減る場合もありますので、後遺障害等級認定手続きは特に確実に進めておくことが望まれます。

当ネットワークでは行政書士によるサポートをお勧めします。例えば当ネットワークに登録している行政書士法人は高次脳機能障害認定手続きの経験が豊富であり、費用も弁護士に頼むよりも安価で済みますので、将来の損害賠償額を少しでも増額し、また補償を確実にするためにも専門家による対応をお勧めしています。

尚、後遺障害認定と損害賠償についてはこちらにて詳しくご説明しております。