> > 弁護士特約は使えますか?

よくあるご質問

Q

弁護士特約は使えますか?

A

弁護士・行政書士に使えます。
交通事故に遭った場合、進め方の順序としてまず、自賠責保険での後遺障害認定を受けることとなります。この際にサポートする専門家が行政書士です。
納得の行く後遺障害等級認定がされた後は、弁護士による示談交渉・損害賠償請求となります。

弁護士費用特約は上限が300万円であり、高次脳機能障害事案の場合、弁護士費用は特約の上限を上回ることがほとんどですが、特約を使うことでご負担は大きく軽減されますので、ご本人、同居のご家族加入の自動車保険で適用できる保険がないかまずは調べることをお勧めします。

尚、交通事故問題に関する弁護士と行政書士の役割についてはこちらにて詳しくご説明しております。